シーズンロッカー利用規約

 
第1条 契約
  1.   シーズンロッカー(以下、ロッカー)の使用開始にあたっては、株式会社New KRH(以下、キロロ)の定める本規約に同意をいただいたうえ、ご利用前にご料金をお支払いいただく必要があります。
  2.   キロロは、契約者にロッカーとしてのスペースを貸出すものであり、契約者の所有物その他保有物を当施設が保管、預かり、または管理するものではありません。
  3.   契約者はロッカーの施錠そのほか必要な措置を現に行い、契約者自身の責任において収納・保管物の管理を行います。
  4.   他者への転貸及び譲渡はできません。

 

第2条 契約期間および料金の支払い

  1.   契約期間及び料金の支払期限は以下に定める通りとします。

(ア)  契約期間: 2024年11月 スキー場オープン日  ~ 2025年5月スキー場クローズ日まで

(イ)  利用料金: 1台当たり料金

【ロッカータイプ】 
 継続・新規 
Aタイプ 
 22,000 
Bタイプ 
 25,000 
DXタイプ 
 40,000 

 

  1. 一旦支払われた利用料金はいかなる場合においても返金は行われないものとします。 

 

第3条 保管できないもの

  1.      ロッカーにスキー、スノーボードに必要なものを除く次の物を保管することを禁止します。

(ア)     ロッカーを破損または汚損するおそれのあるもの

(イ)     臭気を発するもの・不潔なもの・腐敗または変質しやすいもの

(ウ)     危険品(爆発物・揮発性または毒性のある薬品等)

(エ)     生きもの

(オ)     銃砲刀剣類および犯罪に供されるおそれのあるもの

(カ)     法令等により所持または携帯を禁じられたもの

(キ)    その他保管に適さないと認められるもの

 

第4条 処置

  1.   キロロにおいて必要があると認めた場合、キロロのスタッフまたは指定する者が契約者の物品の出し入れに立ち会うことがあります。
  2.   次のような場合には、当施設は契約者の承諾を得ないでロッカーを開扉し保管物についての撤去、破棄その他の必要な措置を取ることができるものとします。

(ア)     第3条に該当する物が保管されていると分かった時、またはその疑いがあるとき

(イ)     第8条および第10条に該当する事由が生じたとき

 

第5条 契約の継続更新・変更

  1.   契約者は契約期間を過ぎて利用の継続を希望する場合、契約期間の満了前に更新を希望する旨をキロロに申し出る必要があります。
  2.   契約期間満了までに更新を希望する旨の申し出が無い場合は、継続して利用する意思がないものとみなし、所有権が放棄され、キロロはこの保管物を処分できるものとします。
  3.   契約者は契約時に申告した連絡先に変更があった際には、速やかにキロロへ申し出る必要があります。

 

第6条 ロッカーの移動・変更

  1.   契約期間中はロッカーの移動・変更はできません。

 

第7条 契約の終了

  1.   契約者は契約期間中いつでも契約を終了できるものとします。
  2.   契約者は契約の終了を申し出た日の翌日までに、ロッカーの明け渡しを行うものとします。
  3.   契約の終了にあたり、残余の契約期間に相当する利用料金の返還は行われないものとします。

 

第8条 保管物の撤去と処分

  1.   契約期間満了後にも契約の更新または終了の申告が無く、ロッカー内に荷物が残されたままの場合、

ロッカー清掃料として、別途3,000円を請求させて頂きます。

また、中の荷物の郵送を希望される場合は上記清掃料を頂戴し、着払いにて郵送させて頂きます。

  1.   契約期間終了後の保管物は、いかなる理由であっても保管物の所有権が放棄されたものとみなし、キロロはこの保管物を処分できるものとします。

 

第9条 ロッカー使用の中止

  1.   契約者が本規約で定める条項に違反し、またはキロロが使用に著しく支障ありと認められる事態が発生したときは、キロロは直ちに契約者に対してロッカーの使用中止を求めることができるものとします。

 

第10条 ロッカーの明け渡し

  1.   契約期間の終了または利用契約中止後、契約者はロッカー内部を貸出し当初の状態に回復のうえ、直ちにロッカーの明け渡しを行います。ロッカーの明け渡しが行われない場合は、第5条に定める通りの処置を行います。
  2.   キロロの事由(ロッカーの入れ替え、レイアウトの変更、破損等)によりロッカーの移動、場所の変更が生じる場合は別途告示の上、キロロにおいてロッカーの開錠、荷物の取り出し及び仮に定める保管場所で一定期間保管できるものとします。

 

第11条 鍵の紛失

  1.   ロッカーの契約者は、ロッカーの鍵を紛失した場合においては届け出を行ったうえで、別途、鍵の交換費用3,000円を支払うものとします。

 

第12条 損害賠償責任

  1.   契約者がロッカーの使用により当施設または第三者及び第三者の保管物に損害を与えた場合は、契約者が賠償の責任を負うものとします。
  2.   キロロの責めに帰すべき事由による場合を除き、キロロはロッカー内の収納物・保管物の盗難、滅失、毀損、紛失、行方不明当による損害の賠償、その他名称の移管を問わず、いかなる補償もいたしません。

 

第13条 暗証番号の管理

  1.   契約者は暗証番号の取り扱いに注意し、第三者に開示せず、秘密に保持して保管しなければなりません。

 

第14条 免責事項

  1.   次のような場合、キロロは賠償責任を負いません。

(ア)  天災事変の他、不可抗力により、ロッカー内容の物品が滅失・破損又は変質したとき

(イ)  関係各所からの物品の調査を受け、押収または証拠品として提出を求められたとき

(ウ)  第4条に定める処置により、契約者が何らかの損害を被ったとき

 

第15条 規約の改正と告示

キロロが必要と認めた場合、本規約は改定することができます。この場合キロロマウンテンセンター内で告示し告知するものとします。改定後の内容は全契約者に適用されます。

 

第16条 附則

本規約は、2024年11年1日から発効します。

 

2024年11月1日改訂